訴訟法(そしょうほう)とは、訴訟において、実体法を具体的事件の中で適用し事件を解決する手続を定めた法である。なお,訴訟以外の手続も含める場合には手続法と呼ぶ。具体的には、当事者その他の関係者が手続参加(裁判所の判断を左右するような資料を提供することが法律上認められた立場になること)や主張(裁判所の判断を左右するような事実の存在を裁判所に知らせること)・立証(主張を裏付ける資料を裁判所に提出すること)をしたり、裁判所が判断を示したりといった、訴訟に関係する行為をする際に守らなければならない手順や形式を定めている。

出典:Wikipedia
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刑事訴訟法講演集
松尾,浩也,1928-2017
民事訴訟法・倒産法の現代的潮流
民事訴訟法学会/著
注解民事訴訟法 5
斎藤,秀夫,1909-2003
法科大学院試験六法
第一法規/著 第一法規編集部/著
クロスオーバー民事訴訟法・刑事訴訟法
小林,秀之,1952- 安富,潔,1950-