簡易水道(かんいすいどう)とは、日本の水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道事業の一種。同法では計画給水人口が100人を超えるものを水道としており、そのうち給水人口が5,000人以下である水道を簡易水道事業という(第3条)。