分知(ぶんち)とは、武家知行の一部を親族に分与すること。分地とも。江戸時代幕藩体制下で行われたものを指すことが多い。形式上においては知行は主従関係と引換に1代限り授けられたものであったため、分知を希望する者は知行を与えてくれた主君(大名旗本将軍、藩士は大名)に許可を得る必要があり、また分知を受けた者は主君と新たに主従関係を結ぶ必要があった。

出典:Wikipedia
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注釈民法 28
谷口,知平,1906-1989 中川,善之助,1897-1975 加藤,永一,1927-
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