目次
『永住者の権利(芹田健太郎著作集第3巻)』
芹田健太郎(神戸大学名誉教授) 著
【目 次】
著作集 はしがき
はしがき
◇Ⅰ 人権と国際社会
1 人権と国際法
一 国際社会の現状の歴史的位置づけと人権保障の意味
二 国家の国際的人権保障義務
三 人権条約の国内的実施とその問題点
2 国際人権規約の意義と概要
一 国連と人権保障
二 国際人権規約の構造と原則
三 国際人権規約の保障する人権と実施措置
3 人権尊重義務とその保障制度
一 人権尊重の一般的義務
二 国際連合と加盟国の人権尊重義務
三 人権諸条約の実施措置
おわりに
〔追補〕国際人権保障小史・社会権規約委員会の設立・人権条約の現状
一 国際人権保障小史
二 社会権規約委員会の設立
◇Ⅱ 人権としての国籍
4 国籍単一の原則に対する疑問
はじめに
一 国籍概念の成立と展開
二 国籍は単一でなければならないか
三 重国籍の問題点
おわりに
◇Ⅲ 永往者と一般外国人
5 外国人の国際法上の権利・義務
はじめに
一 外国人の入国法制と実態
二 外国人の出国と若干の問題
おわりに
6 内外人平等と品位を傷つける取扱いの禁止――指紋押捺をめぐって――
一 内外人平等の原則
二 品位を傷つける取扱いの禁止
三 社会の変化と人間の尊厳・平等の理解の深化
む す び
7 「自国」に戻る権利――サハリン裁判の一つの論点――
はしがき
一 起草の経緯
二 国連第三委員会における日本の「了解」の法的意味
三 国際人権規約と国内法との効力関係
〈付〉いわゆる時間的許容性の問題
〈付〉樺太残留「朝鮮人」が自由権規約一二条四項を援用できるか
8 永住権者の再入国の自由――国際人権規約による法務大臣の裁量権の制約――
はじめに
一 外国人の入国権と自由権規約
二 自由権規約一二条四項の「自国」の解釈上の問題の所在
三 国連における審議の経緯(自由権規約一二条四項の準備作業および締結の際の事情)および得られる解釈
四 国際連合等における最近の「帰国権」論
五 永住権者の入国する権利
六 協定永住権者の特殊性
七 永住権の喪失は永住意思を放棄して出国する場合か退去強制の場合にのみ生じる
八 自由権規約一二条四項の「恣意的に」の意味
おわりに
9 永住権の確立――一九七九年の大転換――
序 問題の所在――永住資格は単なる在留資格にとどまるか
一 外国人在留の法制度
二 在日外国人の特性と一九七九年までの国内法制
三 一九七九年の大転換―永住権の確立と充実化の方向
結 び
Ⅳ 新しい外国人論議
10 外国人労働者問題の一断面――法的地位を中心に――
はじめに
一 日本の近代化と日本移民
二 入国・滞在・活動一般
三 出入国管理・難民認定法の一九八九年改正(一九九〇・六・一施行)
四 外国人労働者の状況
五 非熟練外国人労働者に対する政府の態度
む す び
11 公務就任権・選挙権
一 公務就任権
二 地方議会選挙権
〈付録1〉日韓覚書(一九九一年一月一〇日)
〈付録2〉平和条約国籍離脱者等入管特例法
Ⅴ 住民として生きる
12 永住外国人の公務就任権・昇任権――多文化共生の生活基盤の整備――
一 はじめに
二 いわゆる「当然の法理」
三 平成一七年一月二六日最高裁大法廷判決と原審東京高裁判決との対比
四 個別意見・反対意見から浮かび上がる判決の問題点
五 兵庫県の現状と提言
13 地方自治体と「住民」の権利――大阪府「国際平和都市・大阪宣言(一九八八年三月)に関する提言――
一 自治体のなかの世界
二 世界の課題
三 地域社会と国家社会
四 住民と国民
五 「住民」の権利
14 日本の国際人権規約批准二五周年――成果と課題――
一 国際人権規約の採択・発効・批准――現在に至るまでの経緯
二 内閣による条約締結と、国会の承認
三 国会の承認及び批准の手続きにおける問題点
四 公定訳と正文の整合性、他の条約の批准内容との整合性
五 条約の批准と国内法の改正
六 国際人権法学会の発足と取り組み
七 ロースクール教育における国際人権法の地位
八 憲法と国際人権規約の関係についての政府見解にひそむ問題性
九 委員会の最終所見と、それに対する政府の対応
一〇 国際人権規約における「留保」とは何か
一一 委員会―政府間のかみ合わない議論と、政府の言い訳
一二 国際人権規約に示された「国家の義務」と、最終見解の持つ法的拘束力
一三 委員会の一般的意見の法的性質とその可能性
一四 選択議定書の未批准と「第四審」議論
一五 裁判所が批准に向けて動かない理由
あとがき