目次
『ウィーン警察法研究(学術選書173)』
今村哲也(関東学院大学法学部教授) 著
【目 次】
はしがき
◇第1編 歴史研究◇
第1章 警察(Polizei)の意味について
はじめに
Ⅰ Polizei概念のはじまり
(1) 言語史的分析
(2) 立法としてのPolizei
(3) 実質的Polizei概念
(4) クロイツベルク判決
(5) 脱警察化
Ⅱ 現代国家におけるPolizeiの意味
(1) 国家の保護義務
(2) 個人の介入請求権
Ⅲ ま と め
第2章 警察学前史
はじめに
Ⅰ ポリツァイの登場
Ⅱ 中世的特色としてのシュタント(等族)
Ⅲ 中世の「法」観念
Ⅳ 中世の「揺らぎ」
Ⅴ ローマ法継受と自生法
Ⅵ 法定立の一方化
Ⅶ ラントの父なる君侯
Ⅷ ポリツァイ研究―内実化のはじまり
Ⅸ ポリツァイと政治学そしてルター主義
第3章 法治国家概念―誕生と今
Ⅰ 今日的テーマとしての法治国家
Ⅱ ドイツおける「造語」としての法治国家
Ⅲ 「自由主義の理想」としての法治国家
Ⅳ 「行政国家」の極致としての法治国家?
Ⅴ 法治国家―脅かされる本質
第4章 共和主義警察史―ウィーン警察および共和主義警察への展開を中心に
はじめに
Ⅰ 古き治安執行官
Ⅱ ウィーンにおけるポリツァイと執行
Ⅲ 都市治安をめぐるラントと帝国
Ⅳ ペルゲン時代の治安警護監(1782-1848)
Ⅴ バッハによる警察改革
Ⅵ 君主制の終焉と治安警察
Ⅶ 治安歩哨=治安警護官の誕生
Ⅷ 1861年から君主制終焉に至る行政改革の治安警察分野への影響
Ⅸ 君主制の崩壊から1920年憲法制定にいたる治安警察
Ⅹ 1920年連邦憲法典における治安警察の位置付け
XI 1929年連邦憲法典改正による安全警察の中央集権化
おわりに
◇第2編 安全警察法・公法研究◇
第5章 安全警察法概説
はじめに―「学問上の警察」をめぐる論争
Ⅰ 安全警察の憲法的根拠
(1) ヨーロッパ連合条約における警察・司法の協働原則
(2) 法律による国家活動全部留保主義
(3) 憲法典における警察関連規定
Ⅱ 安全警察法典の概要
(1) 法典の構成
(2) 警察任務
(3) 連邦における警察類型
Ⅲ 危険概念
Ⅳ 第一次的一般的救援義務
Ⅴ 公共安全の維持
(1) 危険除去
(2) 法益の予防的保護
(3) 公共空間の保全
(4) 比例原則
Ⅵ 介入ガイドライン(内相命令による介入方法の詳細化)
おわりに
第6章 行政裁判の統制対象―決定,措置そして単純高権行為
問題関心の起点
Ⅰ 新制行政裁判権の概要
(1) 根 拠 法
(2) 本質的改正点
(3) 地域自治体(ゲマインデ)における不服申立の存続
(4) 行政庁決定(行政処分)に対する審理申立
(5) 連邦および邦行政裁判所
(6) 行政裁判所に対する所管区分
(7) 憲法裁判所
(8) 行政裁判所による違憲審理申立義務
(9) 憲法裁判所への控訴
(10) 最高裁判所による違憲審理申立
(11) 通常裁判所による違憲法令に対する審査申立
(12) 当事者による憲法審理申立
(13) 行政裁判所の審理対象行為
(14) 連邦行政裁判所
(15) 連邦財政裁判所
(16) 邦行政裁判所の管轄事項と手続
(17) 邦行政裁判所判決に対する控訴要件
(18) 憲法裁判所への控訴要件
(19) 地方自治体の固有事務に対する訴え
(20) 連邦行政裁判所の新しい地位
(21) 審理申立の種類とその要件
(22) 審理申立期間
(23) 審理申立の資格等
(24) 審理申立対象の拡大可能性
(25) 申立の手続
(26) 審理申立に対する手続
(27) 審理申立に対する予備決定と審理係属申請
(28) 審理手続
(29) 審理申立に対する行政裁判所の判断等
Ⅱ 憲法典における行政裁判権
Ⅱ-1 決定に対する統制
(1) 憲法典における決定概念
(2) 決定の特性
Ⅱ-2 「措置」に対する統制
(1) 憲法典条文
(2) 措置の特徴
Ⅲ 措置概念
(1) 憲法典における措置概念
Ⅳ 安全警察法における措置概念
Ⅴ 単純高権行為
結 び―わが国への示唆
第7章 警察人権審議会
はじめに―被収容者施設視察制度の創設を契機として
Ⅰ 刑事施設視察委員会とその法的根拠
Ⅱ 留置施設視察委員会とその法的根拠
Ⅲ 契機としての国際人権法
Ⅳ ヨーロッパ拷問防止条約
Ⅴ 審議会設置の背景
Ⅵ 審議会の任務
Ⅶ 審議会の独立
Ⅷ 審議会の組織と運営
Ⅸ 審議会の法的根拠
(1) 人権審議会法
(2) 安全警察法
Ⅹ 逮捕・拘禁の実際
XI 審議会の特徴(検証)
結 び
[資料]人権審議会運営および委員会の訪問調査に係る法規範等
第8章 オンブズマンの世界標準化―人権審議会その後
はじめに
Ⅰ 護民官成立史
(1) 理論的端緒と立法論争
(2) 立法者意図
(3) 立法動機
(4) 外的環境
Ⅱ 初期護民官法の制定
(1) 初期護民官法
Ⅲ 護民官の憲法典制度化
(1) 新生護民官の憲法的位置づけ
(2) 新制(第二次)護民官法
Ⅳ 国際人権法の展開
(1) 憲法典「護民官」規定
Ⅴ 拷問抑止メカニズム
(1) 現行護民官法
結びと展望
第9章 自治法システム
はじめに
Ⅰ ゲマインデの連邦憲法典における位置づけ
Ⅱ ラント憲法典におけるゲマインデの位置づけ
Ⅲ ゲマインデ令
Ⅳ ゲマインデ共同体法
Ⅴ (広義の)都市法
Ⅵ 条令都市法
Ⅶ 考 察
Ⅷ ゲマインデにおける警察管理
(1) 地域的安全警察
(2) 安全警察組織
(3) ゲマインデ警護部隊
(4) 公共監督機関
(5) 民間安全サービス
おわりに
第10章 職務責任法概説
はじめに
Ⅰ 職務責任に関する憲法原則(連邦憲法典23条)
Ⅱ 職務責任原則の具体化と手続(職務責任法)
(1) 賠償義務(第1節)
(2) 手続(第2節)
(3) 結びおよび経過規定(第3節)
Ⅲ 連邦に対する訴訟前手続(職務責任令)
Ⅳ 機関従事者に対する求償と相殺(機関賠償責任法)
(1) 賠償責任(第1節)
(2) 手続(第2節)
(3) 結びおよび経過規定(第3節)
Ⅴ 被用者に対する賠償請求一般法(被用者賠償責任法)
Ⅵ 共同体法関係における国家責任(国家責任法)
おわりに
〈追補〉職務責任法制その後
Ⅰ 職務責任法改正
Ⅱ 機関賠償責任法改正
Ⅲ 機関に対する賠償請求債(求償)権の放棄の可能性
◇第3編 警察法研究◇
第11章 自動車一斉検問に関する判例分析
はじめに
Ⅰ 警察官職務執行法に基づく自動車検問の許容性
(1) 大阪地裁判決
Ⅱ 職務質問と自動車検問との関係性
(1) 大阪高裁判決
(2) 東京高裁判決
Ⅲ 警察法を根拠とする自動車検問の許容性
(1) 宮崎地裁判決
(2) 福岡高裁宮崎支部判決
(3) 最高裁決定
Ⅳ 考 察
第12章 自動車一斉検問の行政法学的分析
はじめに
(1) 一般行政運営との差異
(2) 本章の考察方法
Ⅰ 警察法の執行組織法としての属性
(1) 警察組織
(2) 警察法目的
(3) 警察法属性
(4) 公安委員会規則
(5) 自動車一斉検問
Ⅱ 警察法管轄
(1) 警察法構成
(2) 警察法施行令
(3) 地域警察運営規則
(4) 検問所と検問態勢の同格
(5) 運営規則による勤務指針
(6) 法治主義と運営規則
(7) 警察官編成
(8) 運営権の委任
(9) 運営規則の限界
Ⅲ 道路交通法根拠
(1) 信号等による規制
(2) 警察官による規制
(3) 警察官編成の一般処分性
(4) 道交法の行為義務
Ⅳ 警察官職務執行法管轄
(1) 質問行為と犯罪関連性
(2) 質問行為の処分性
(3) 道交法「指示」と警職法「権限」
おわりに
あとがき